三楽園について
介護職員(福祉・介護職員)
特定処遇改善加算

介護職員(福祉・介護職員)
特定処遇改善加算について

現行の介護職員(福祉・介護職員)処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度に、当該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設され、その後数次にわたり拡充を図ってきた ものである。2019年度の介護報酬改定においては、介護職員の確保・定着につなげていくため、現行加算に加え、特定加算を創設することとし、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、職員の更なる処遇改善を行うとともに、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとしたものである。(厚労省資料より)

介護職員(福祉・介護職員)特定処遇改善加算の算定要件

  • 現行の処遇改善加算I 〜 Ⅲを取得していること
  • 介護職員処遇改善加算の職場環境要件に関し、複数の取組を行っていること
  • 介護職員処遇改善加算に基づく取組についてホームページへの掲載等を通じた「見える化」を行っていること

職場環境要件の掲示について

入職促進に向けた取組 〇法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
・採用時研修・スキルアップ研修
資質の向上や
キャリアアップに
向けた支援
〇上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
・人事考課面談
両立支援・
多様な働き方の推進
〇職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
・パート就業規則第29条(R2.8.1整備済)
〇業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
・三楽園こころの健康づくり計画H25.4.1~継続実施
腰痛を含む心身の健康管理 〇短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断
・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
・パートも含めた健康診断・ストレスチェックの実施
・労働衛生管理委員会の活動
生産性向上のための
業務改善の取組
〇タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
・タブレット端末・インカム・センサーの導入
〇5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
・5S活動実施
やりがい・働きがいの醸成 〇ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・役職者ミーティング、職員スキルアップ研修