当院では、人生の最終段階を迎える患者がその人らしい最期を迎えられるよう、 厚生労働 省 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」 などの内 容を踏まえ。多職種から構成される医療・ケアチーム (以下「チーム」)で患者とその家族 等に対し適切な説明を行い、患者本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供することに努めます。
(I) 「人生の最終段階」の定義 「治療効果が期待できず、予測される死への対応が必要とな った期間」である。 期間とは、老衰を含め回復が期待できないと予測する生存期間をいう。 (II) 「人生の最終段階」かどうかは、 患者がどのような状態であるかを踏まえて、チームにより適切かつ妥当な検討・判断をするものとする。
① 患者本人による意思決定を基本とし、家族等も関与しながら、チームが協力し、方針を決定する。 決定内容は診療録に分かりやすく記録する。 ② 時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更、患者本人や家族を取り巻く環境の変化等により意思は変化することがあるため、チームは、患者が自ら意思をその都度示し、伝えることが出来るよう支援する。患者本人が自らの意思を伝える事が出来 なくなる可能性もあるため、その時の対応についても予め患者本人、家族等を含めて話し合いを行う。このプロセスにおいてその都度、診療録に分かりやすく記録する。
① 家族等が患者本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者本人 にとっての最善である医療・ケアの方針をチームとともに慎重に検討し決定する。 ② 家族等が患者本人の意思を推定出来ない場合には、 本人にとって何が最善であるかについて、家族等とチームにより十分に話し合い、決定する。 ③ 家族等がいない場合、または家族等が判断をチームに委ねる場合は、患者本人にとって最善と思われる医療・ケアの方針をチームが慎重に検討し決定する。 ④ これらの決定が困難な場合は、チームの申し入れにより、必要と判断される場合は多職種合同会議にてその方針を審議する。 このプロセスにおいてその都度、診療録に分かりやすく記録する。
身寄りが無い患者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは、本人の判断能力 の程度や入院費用等の資力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して意思尊重しつつ、 厚生労働省の「身寄りのない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人へのガイドライン」を参考にその決定支援する。
2024年12月 1日制定 秋田緑ヶ丘病院病院長