従業員が仕事と子育てを両立させることができ、従業員全員が働きやすい環境を作ることによって、全ての従業員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定しております。
また、平成28年4月1日から施行される「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、こちらの一般事業主行動計画についても制定をしました。
令和5年4月1日から令和8年3月31日までの3年間
男性の育児休業取得状況を次の水準以上にする。女性は以下の水準を維持する。男性30%以上 女性75%以上
対策
年次有給休暇の取得率を、継続して80%以上を維持する。
対策
ワークライフバランスに関する諸制度の周知を行う。
→働き方改革の、10日以上付与されている者は年5日以上取得という義務を達成する大前提で、最低ライン50%より上の60%を目標数値とする。
対策
令和5年4月1日~令和8年3月31日(3年間)
課題1:管理職に占める女性労働者の割合について、雇用管理区分によって40%を下回っている。
課題2:男女別の育児休業取得率について、女性職員が158%に対して男性職員は毎年ほぼ30%程度と低い水準となっている。
目標1:計画期間内に、いかなる雇用管理区分においても女性の管理職の割合について40%を超えるようにする。
目標2:計画期間内の男性職員の育児休業取得率について、常時40%以上となるようにする。
令和5年~
・処遇改善委員会で女性管理職の割合について検証する。(1)
・年に1回全職員を対象にしたWLB及び女性管理職に係る研修会を実施する。(1、2)
・配偶者が出産をした男性職員に対し、育児休業に係る制度説明を詳しく行った上で、育児休業の取得意向確認を行う。(2)
・ポスターなどにより制度の周知を徹底する。(2)
管理職に占める女性労働者の割合 34.7%
男女別の育児休業取得率
男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
全労働者 | 69.5% |
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正社員 | 74.0% |
パート・有期社員 | 55.9% |