一般事業主行動計画

一般事業主行動計画

従業員が仕事と子育てを両立させることができ、従業員全員が働きやすい環境を作ることによって、全ての従業員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定しております。
また、平成28年4月1日から施行される「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、こちらの一般事業主行動計画についても制定をしました。

次世代育成支援対策推進法に基づく
一般事業主行動計画

くるみん

計画期間

令和5年4月1日から令和8年3月31日までの3年間

内容

目標1

男性の育児休業取得状況を次の水準以上にする。女性は以下の水準を維持する。男性30%以上 女性75%以上

対策

  1. 希望者を対象に育児休業に関する説明を随時実施する。
  2. 年1回ワークライフバランス・諸制度に関する研修会を行う際、男性の育児休業に関しても説明を行う。
  3. 相談窓口を明示した男性の育児休業取得推進ポスターを更新し、院内に掲示する。

目標2

年次有給休暇の取得率を、継続して80%以上を維持する。

対策

  1. 年次有給休暇取得推進ポスターを更新し、院内に掲示する。
  2. 年1回、全職員を対象に案内した希望者対象の「ワークライフバランスと諸制度」研修を実施する。
  3. 年休更新の前段階(更新後半年経過時)で取得状況を確認し、取得状況の芳しくない部署に取得の投げかけを行う。

目標3

ワークライフバランスに関する諸制度の周知を行う。
→働き方改革の、10日以上付与されている者は年5日以上取得という義務を達成する大前提で、最低ライン50%より上の60%を目標数値とする。

対策

  1. 年次有給休暇取得推進ポスターを更新し、院内に掲示する。
  2. 年に1回、全職員を対象に案内した希望者対象の「ワークライフバランスと諸制度」研修を実施する。
  3. 出産等に伴う働き方やその他の悩みが相談できるよう女性の悩み相談口を明示したポスターを掲示し、制度の情報提供等を行う。

女性活躍推進法に基づく
一般事業主行動計画

計画期間

令和5年4月1日~令和8年3月31日(3年間)

当院の課題・目標

課題1:管理職に占める女性労働者の割合について、雇用管理区分によって40%を下回っている。

課題2:男女別の育児休業取得率について、女性職員が158%に対して男性職員は毎年ほぼ30%程度と低い水準となっている。

目標1:計画期間内に、いかなる雇用管理区分においても女性の管理職の割合について40%を超えるようにする。

目標2:計画期間内の男性職員の育児休業取得率について、常時40%以上となるようにする。

取り組み内容

    令和5年~

      ・処遇改善委員会で女性管理職の割合について検証する。(1)

      ・年に1回全職員を対象にしたWLB及び女性管理職に係る研修会を実施する。(1、2)

      ・配偶者が出産をした男性職員に対し、育児休業に係る制度説明を詳しく行った上で、育児休業の取得意向確認を行う。(2)

      ・ポスターなどにより制度の周知を徹底する。(2)

女性活躍推進法に基づく当院の情報公表(令和5年3月31日時点)

1.女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供

管理職に占める女性労働者の割合 34.7%

2.職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

男女別の育児休業取得率

  • (対象とする労働者すべて)男性:83%、女性:100%
  • (正職員) 男性:83%、女性:100%
    (パート) 男性: 0%、女性: 0%
    (有期雇用) 男性: 0%、女性: 0%
    ※パートおよび有期雇用については対象者がいなかった。
男女の賃金の差異
(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
全労働者 69.5%
正社員 74.0%
パート・有期社員 55.9%
令和5年4月1日~令和6年3月31日