訪問看護医療DX情報活用加算に伴うウェブサイト掲示について

訪問看護医療DX情報活用加算に伴うウェブサイト掲示について

施設基準は以下の通りです。

(1)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。

(4)(3)掲示事項について原則としてウェブサイトに掲載していること。

2024/08/14 秋田緑ヶ丘訪問看護ステーション